2018-05-17 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
○横山信一君 いわゆる二階部分、厚生年金相当部分が厚生年金、それから三階部分、職域年金相当部分が統合前の農林年金の組合員期間に基づいてこれは特例年金給付として支給されることになっております。
○横山信一君 いわゆる二階部分、厚生年金相当部分が厚生年金、それから三階部分、職域年金相当部分が統合前の農林年金の組合員期間に基づいてこれは特例年金給付として支給されることになっております。
いわゆる三階の職域年金相当部分につきましては、平成十四年の厚生年金との統合前に、二階の厚生年金相当部分に上乗せして組合員が支払っていた掛金に相当する部分でございます。 厚生年金との統合により農林年金が廃止された後は、組合員がそういうふうに上乗せして支払った掛金を清算しなければなりません。このために、当該組合員に対して、その加入期間に応じた額を特例年金として支給しているものでございます。
中身につきましては、厚生年金相当部分の二〇%、基礎年金も全部含めますと八%強というふうなことで、金額的に申し上げますと、サラリーマンの標準的なケースの場合には、年金額は二十三万四千円ということでありますが、共済年金では二十五万四千円ということで、約二万円の差というふうになっております。
第一に、農林漁業団体職員共済組合法等を廃止し、旧農林共済組合の組合員を厚生年金保険の適用対象とするとともに、旧農林共済組合の年金給付等のうち厚生年金相当部分については、厚生年金保険から支給することとしております。
本案は、公的年金制度の一元化の一環として、農林漁業団体職員共済組合の年金給付等を厚生年金保険へ統合するため所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、農林漁業団体職員共済組合法等を廃止し、旧農林共済組合の組合員を厚生年金保険の適用対象とするとともに、旧農林共済組合の年金給付等のうち、厚生年金相当部分については、厚生年金保険から支給すること、また、厚生年金相当部分の年金給付に要する費用
○須賀田政府参考人 これまでの農林年金の支給枠のうち、厚生年金相当部分、いわゆる二階部分が今後社会保険庁から支給されるということになるわけでございます。
第一に、農林漁業団体職員共済組合法等を廃止し、旧農林共済組合の組合員を厚生年金保険の適用対象とするとともに、旧農林共済組合の年金給付等のうち、厚生年金相当部分については、厚生年金保険から支給することとしております。
それから、二階部分といたしまして厚生年金相当部分、これは報酬比例部分というふうに言っております。それに加えまして三階部分、職域部分という三階建ての体系となっております。
○政府参考人(石原葵君) この三階部分の問題も先ほど申し上げましたこととかかわるわけでございますけれども、農林年金と厚生年金を統合するということになりますと、先ほど来申し上げておりますような財政検証、それから関係者間の調整、そのような手続が行われまして、その結果統合するということになりますと、統合時までの農林年金の加入期間に対応して、将来支給される給付のうち厚生年金相当部分、二階部分について農林年金
今、例えば厚生年金相当部分の年金月額が十五万円、それから標準給与月額が五十万円という方について、基礎年金も含めた月収総額で見ますと、現行ベースは七十一万一千円、それから改正案ベースでは六十五歳以上七十歳未満の間は五十七万七千円ですから、十三万四千円の減少ということになるわけでありまして、これが個人ベース。全体の数字は持っておりませんので、申しわけございません。
この標準的ケースの場合、定額部分、厚生年金相当部分、職域年金を加えて二百三十三万ですか、というモデルの設計があると思うんですが、これは新たな今度の給付乗率で計算すると大体どの程度のものを目指して、どの程度のことを保証する設計になっているんでしょうか。
給付面におきましては、厚生年金相当部分に加えて、職域年金相当部分というのが設けられております。これは、従来からさようなことで運用をなされておる、制度の仕組みがつくられておるということでございます。
○溝口政府委員 国家公務員を退職いたしまして民間企業等に再就職し、高い収入を得ている者に対しましては、国家公務員共済の年金の支給につきまして、得ている所得金額に応じまして厚生年金相当分、共済の中に厚生年金相当部分があるわけでございますが、その最大九〇%までカットする仕組みになっております。したがいまして、この仕組みが適用されているというふうに理解をしております。
〔委員長退席、理事朝日俊弘君着席〕 昭和六十年の年金制度改正によりまして、共済年金の報酬比例部分について厚生年金と同一の給付設計による厚生年金相当部分と職域年金部分に分離され、いわゆる二階部分については基本的には公務員も民間も同一の給付設計となっているわけであります。
それで、厚生年金相当部分と職域の部分というのが分離されるということで、いわゆる二階部分につきましては基本的には各共済年金も厚生年金も同じ給付設計になったわけでございます。したがいまして、共済年金の三階の職域年金といいますのは、民間で言えば厚生年金基金と同様ではないかというふうに思っておりまして、いわば企業年金的な性格あるいは機能を持つものではないかなと、こういうふうに考えております。
また水準的にも、現役の負担能力等を考慮いたしまして、厚生年金相当部分の二割、一階部分を含めた全体に対しては一割弱としているところでございます。
今後の枠組みにおきましても、相当長期間にわたりまして他の制度から財政支援、実質的な支援を受ける形で給付を維持するということでございまして、その考え方は、少なくとも公的年金として共通する厚生年金相当部分の給付の維持をみんなで支え合うことでやろうということでございます。
いわゆる職域年金部分の加算額の給付を行わないという自助努力、あるいは旧法年金の百十分の百を超える部分、これは厚生年金相当部分を上回る部分でございます。
夫婦とも六十歳代前半の場合の年金水準ですが、職域と厚生年金相当部分を合わせまして十二万一千二百円でございます。なお、六十五歳からになりますと二十五万一千二百円、こういうことでございます。
このため、退職者に支給する共済年金につきましては、報酬比例の年金として厚生年金相当部分に加えまして、いわゆる職域部分がプラスアルファとして給付されるという設計になっているところでございます。 さらに、今回の改正に際しましては、こうした職域部分の性格にかんがみまして、六十歳代前半の別個の給付におきましても報酬比例部分に合わせまして職域部分も支給するという従来の取り扱いを維持したところでございます。
夫婦とも六十歳の前半の場合につきましては、職域部分と厚生年金相当部分を合わせまして十二万一千二百円程度となると思います。なお、夫婦とも六十五歳以上の場合の年金は、それに夫婦の基礎年金が出ますので、合計しますと二十五万一千二百円ということでございます。